相続税の申告はどの税理士でも可能ですが、“税理士によって相続税額が変わる”とご存知ですか?

相続税申告の事例

当事務所が行なった相続税申告の事例を参考として紹介いたします。
ご本人様の状況によって異なるため、詳細については面談でお話をお聞きしたうえでご説明させていただきます。

評価額455万円だった土地が140万円に。
宅地として評価されていた土地でしたが、実際に現地を確認すると、道路から15メートルほど離れていて面しておらず、途中に2メートル程度の川も流れていました。そのため、現実的には著しく利用状況が制限された土地になっていました。現場写真と共に状況を税務当局に説明することにより、宅地評価から純山林評価に見直され、140万円に減額することができました。(堺市西区)
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評価額4,000万円だった土地が800万円に。
配偶者が相続しなければ評価額4,000万円の土地でしたが、配偶者が1割取得する相続を行なったことで小規模宅地の特例が適用できました。その結果、評価額は800万円となり、3,200万円の評価減となりました。
配偶者の持分が少なくなることにより、二次相続においても減税効果が生じます。
(小規模宅地の特例:特定居住用宅地の場合、配偶者が相続すれば持分割合に関係なく、240uまでは80%の減額が可能。)
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評価額が10%減+造成費用の減額
泉北ニュータウンに隣接する80uの土地が、図面(公図・地籍測量図・住宅地図・登記簿謄本等)でのみ評価した場合、600万円ほどの評価額が算出されていました。しかし現地を確認すると、完全ながけ地で全く利用価値のない斜面でした。現場写真と共に状況を税務当局に説明した結果、著しく利用価値が低下している土地と見直され、10%の評価減と造成費用の減額が可能となりました。(堺市南区)
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評価額の1.5倍で不動産を売却。
物納であれば相続税評価額で納税したことになりますが、不動産の売却を提案した結果、相続税評価額の1.5倍の金額で不動産を売却でき、余分な納付を防ぐことができました。
ご相談いただいた場合、関与開始時点で固定資産税評価額を基に相続税評価額を概算で計算し、相続税額の算出を行ないます。それにより、物納・延納の必要性を早く認識し、土地の状況によっては不動産の売却を提案しております。
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広大地評価の適用
1,000u以上の土地(3大都市圏においては500u)の評価を行なう際、必ず広大地評価の適用が可能かどうかの判定を行ないます。
道路に面しており、間口が広く、奥行がそれほどではない土地などは広大地評価の適用が難しい場合もありますが、一級建築士に住宅戸建開発を行なった場合の図面を作成してもらうなど、広大地評価を適用できるように税務当局と交渉します。
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評価額を減額できる要因

奥行価格補正 奥行きが長い、あるいは短い土地
間口狭小補正 間口が狭い土地
奥行長大補正 奥行きが間口の2倍以上ある
がけ地補正 がけ地がある
その他 不整形地、道路に接していないなど
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