相続税の申告はどの税理士でも可能ですが、“税理士によって相続税額が変わる”とご存知ですか?

そもそも相続税って?

相続税の計算方法

相続税の計算方法を下記でご説明させていただきます。

1.課税遺産額の計算
@正味の財産額を計算します
「課税価格」=「相続財産」+「みなし相続財産」+「相続開始前3年以内の贈与財産」−「債務及び葬式費用額」−「非課税財産」
みなし財産:被相続人の死亡を原因として相続人がもらえる財産。死亡保険金や死亡退職金など。
非課税財産:墓石や仏壇仏具、死亡保険金の非課税枠(相続人1人500万円)など
A課税対象となる遺産の総額を計算します
「課税遺産額」=「課税価格」−基礎控除額(5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数))
2.相続税額の計算
@各相続人が法定相続分に従って財産を取得したと仮定し、各相続人の相続税額を計算します

「各相続人の仮定の相続税額」=「課税遺産額」×「各相続人の法定相続割合」×税率−控除額

法定相続分 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
3億円以下 40% 1,700万円
3億円超 50% 4,700万円
A各相続人の仮定相続税額を合計し、相続税の総額を求めます
3.納付税額の計算
@相続税の総額を実際に相続した割合で按分します 「納付税額」=「相続税の総額」×「各相続人の按分割合」
控除の該当者があれば調整し、実際の納税額を計算します
計算例
Aさんが所有していた財産は相続税評価額で3億6,000万円あり、
Aさんの死後、法定相続人である妻Bさん、長男Cさん、次男のDさん
で協議をした結果、Bさんが1億4,000万円、Cさんが1億6,000万円、
Dさんが6,000万円を相続することになりました。
課税遺産額 2億8,000万円
相続税の総額 6,700万円
各相続人の納付税額
  相続した財産 割合 各人の税額 配偶者控除 納付税額
妻B 1億4,000万円 39% 2,613万円 ▲2,613万円 0円
長男C 1億6,000万円 44% 2,948万円 2,948万円
次男D 6,000万円 17% 1,139万円 1,139万円
合計 3億6,000万円 100% 6,700万円 ▲2,613万円 4,087万円

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法定相続分と遺留分について

法定相続分
法定相続分とは、民法に定める相続人が2人以上いる場合の各人の相続割合のことをいいます。実際の遺産分割の内容は、遺言書や遺産分割協議によって決められます。
法定相続分 表
遺留分
遺留分とは、相続人が取得できるものとして民法が保障している最低限度の相続分のことをいいます。
遺留分 表

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相続税の各種控除

相続税には、申告をすることによって使える税務上の特例がございます。お客様の状況に合わせて各種控除を適用させ、納税額の減額を目指します。

1.配偶者控除(配偶者の税額軽減)
下記の場合には相続税がかかりません。
@配偶者が相続する割合が法定相続分以下の場合
A配偶者が相続する財産が1億6,000万円以下の場合

原則として、相続税の申告期限(10ヶ月以内)までに配偶者に分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。
2.未成年者控除
法定相続人に未成年者がいる場合は、未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき6万円が控除されます。
1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します
6万円×(20歳−相続開始時の年齢)=未成年者控除額
3.贈与税額控除
相続開始前3年以内の贈与財産は、相続税の対象として加算されますが、贈与税をすでに支払っている場合には相続税から控除できます。贈与税と相続税の二重課税を防止するために設けられている制度です。
生前贈与加算の対象となった財産を取得した年分の贈与税額×(生前贈与加算財産の価額÷その年分の贈与財産の価額の合計額)
4.障害者控除
法定相続人が一般障害者の場合は、対象者が満70歳になるまでの年数1年につき6万円が控除されます。
6万円×(70歳−相続開始時の年齢)=一般障害者控除額
法定相続人が特別障害者の場合は、対象者が満70歳になるまでの年数1年につき12万円が控除されます。
12万円×(70歳−相続開始時の年齢)=特別障害者控除額
1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します
5.相次相続控除
10年以内に2回以上の相続があった場合、前回の相続において被相続人に課税された相続税額の一部が差し引かれます。
「被相続人が前回の相続の際に負担した税額を、今回の相続までの経過年数1年につき10%ずつ減額した金額」を、今回の相続人全員で分けた額で、この額を各人の相続税から差し引きます。
6.外国税額控除
相続により取得した財産が国外にある場合、その国外財産について相続税に相当するものが課税されている場合には相続税額から控除できます。二重課税を防止するために設けられている制度です。

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